つい最近父親が自己破産をしました。
母親も保証人になっていたので自己破産することになりました。
私は今車を購入をする為カーローンの審査をしているのですがどれもこれも借り審査で落とされます。
やはり両親の自己破産が影響しているのでしょうか…。
ちなみに私は20歳で年収158万です。
購入予定の車は110万です。
融資金額は100万です。
年収に見合う車の値段でないのでだめなのですかねー??融資金額50万くらいであれば審査は通る確率は高いでしょうか…?。
長文ですみません。
沢山の方カラの回答お願いします。
同居両親の破産はあなたがすでに独自で働き、収入がおありなら関係ありません。
たぶん、希望する借入額に対してあなたの収入が少ないからだと思います。
他の方が指摘されているとおり。
最近法律が変わり、年収の50%までしか借り入れできなくなっているはずです。
自己破産したら自己破産したら自己破産すると駐車監視委員の資格は剥奪されますか?
判る方、ご回答お願いします。
自己破産をした場合、駐車監視員の資格を失う可能性はあります。
駐車監視員と破産について関わってくる規定としては、まず道路交通法第51条の8第3項第2号イがあげられます。
自己破産の手続をとって、破産手続開始決定が出た場合は、その時点で「破産者」ということになりますから、免責許可決定確定などによって復権するまでは、同規定でいうところの「破産者で復権を得ないもの」にあたるということになります。
次に、駐車監視員の資格者証の返納について定めている、道路交通法51条の13第2項第1号が関係してきます。
この規定は、どういう事情があったときに公安委員会が駐車監視員資格者証の返納を命ずることができるのか、ということを定めているものですが、ここにはさきほどあげた道路交通法第51条の8第3項第2号イに該当する場合(破産者等で復権を得ないもの)も含まれています。
ただ、道路交通法51条の13第2項は、1号以下の事情があったときに、「公安委員会は返納を命じなければならない」ではなく「公安委員会は返納を命ずることができる」と規定していることから、破産者となったからといって必ず返納を命じられるわけではなく、返納を命じられるかどうかは公安委員会の判断による、ということになります。
以上より、自己破産の手続をとって破産者となった場合には、公安委員会の判断によっては駐車監視員の資格者証の返納を命じられる場合があり、その結果駐車監視員の資格を失うことがありうる、という結論になります。
(参考)道路交通法第五十一条の八 (1項および2項略)3 (略) 一 (略) 二 (略)イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものロ~ヘ(略)第五十一条の十三 (1項略)2 公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。
一 第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
(以下略)
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